マッサージ 師 資格といっても、国家資格のものもあれば、民間資格といわれるものもあります。
日本では、はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の3つをまとめて、鍼灸マッサージ師といい、国家資格を必要としています。
医療類似行為としてのマッサージは、国家資格が必要とされ、鍼灸マッサージ師は、1993年に厚生労働大臣免許が与えられる国家資格になりました。
これが、はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧を行える日本唯一の国家資格です。
この資格を得るには、通常は、文部科学大臣の認定した学校または厚生労働大臣の認定した養成施設(大学、短期大学、専門学校、盲学校理療科など)で、3年以上の技術・知識を修得した後、厚生労働大臣の委任を受けた財団法人東洋療法研修試験財団が行う、あん摩マッサージ指圧師国家試験に合格し、あん摩マツサージ指圧師名簿に登録されなければなりません。
学校および養成施設で学ぶのは、解剖学・生理学・病理学・衛生学・リハビリテーション理論・関係法規などの基礎医学知識と、はり・きゅう・マッサージ概論、実技・経絡経穴概論・東洋医学概論・臨床医学などの専門学知識や東西医学理論です。
しかし、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律には、「あん摩」や「マッサージ」の行為・方法の定義がされていない為、これに対して、カイロプラクティック・タイ式マッサージ・リフレクソロジー・整体師などといわれる、国家資格では認められていない民間マッサージ師資格があります。
厚生労働省通達によりますと、施術行為自体では違法とはならないのですが、あん摩・マッサージ・指圧を標榜して類似行為を行った場合は、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に関しての違反となります。
しかし、厳密には、国家資格を持たない「マッサージ業者」が増え、国家資格を持った人の生活を脅かす事例も増えてきているので、社会問題にもなりつつある現状があります。